遺言書がないと・・・

もし、遺言書の準備をしていなければ、

遺産相続の手続きの中で最も難しい

遺産分割協議をする必要がでてきます。

 

遺産相続の手続きは以下のような手順をふむ必要があります。

 

①亡くなった人の財産・負債を全て明らかにする

②亡くなった人の一生分の戸籍謄本を用意する

③財産目録を作成する

④相続人全員が何を相続するのか話し合う(遺産分割協議)

⑤遺産分割協議書を作成する

⑥預貯金や不動産などの名義書換をする

 

大切な人が亡くなった後、ただでさえ葬儀の関係などで忙しい時、

さらにこうした遺産相続についての作業が重なることは、思った以上に重労働です。

 

そして、何よりも問題になるのが、④の遺産分割協議です。

お金が絡む問題ですから、どんなトラブルが起こるか想像できません。

 

相続人同士での話し合いに決着がつかない場合は、

家庭裁判所、さらには裁判にまで発展するケースもあります。

こうなってしまっては、家族の絆もボロボロになってしまいかねません。

 

しかし、ここで遺言書が残されていれば、

遺族の負担を軽くすることもできる上、財産分割もスムーズに行なわれることでしょう。

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