相続税対策

亡くなった人の財産とは、

亡くなった日に、その人が所有していた預貯金などの資産や、

土地などの不動産のことです。

亡くなった日の財産は一定ですから、財産評価も一定で、

「相続税が安く出来るわけがない」と思われる人もいるかもしれません。

ところが、相続税は安くすることもできます。

 

相続税対策の方法にはいくつもありますので、

事情に合わせた方法を選択していくことが大切です。

 

なかでも、バブル経済のころにブームとなった、土地有効利用で賃貸住宅を建てることは

相続税対策の定番で安定事業ではありますが、むやみに取り組むにはリスクがあります。

借金しておけば相続対策有利というのは過去の話です。

 

選択肢の一つとして、賃貸事業を始めるのであれば、他物件と差別化することが大切で、

家賃収入と経費の収支バランスの保てる安定経営ができる見極めが必要になります。

これができれば確実な相続税対策となります。

 

また逆に、不動産を減らして節税することも対策になります。

例えば、特例の範囲を生かして配偶者に自宅不動産や住宅資金を贈与することは、

活用しない不動産を減らすことで相続税対策になります。

しかし、受け取ってもらえるかどうか、事前に確認をしておく必要はあります。

 

また、不動産を長期的な展望で見ると、利用しない状態で保有することは、

固定資産税だけでも大きな負担となります。

そうした費用を考えれば、処分し換金しておくことも対策の選択肢といえるでしょう。

 

逆に不動産を増やすことで相続税対策となる場合もあります。

つまり、相続税の申告時に財産評価を下げるのです。

評価を下げれば相続税も下がります。

例えば、土地の評価の仕方にはいくつかの方法があり、

個々の現実の状況によって評価方法を選べることになっています。

利用の状況に合わせて評価をすれば、評価減を引き出すことができます。

 

現金を減らす対策としては贈与することが簡単ですが、

年間の基礎控除は百十万円しかなく、まとめて減らすことはできません。

けれども、現金で賃貸できる不動産を購入すると、

貸家建付地や貸家として評価が下げられるため、大きな節税ができるのです。

 

相続人が増えれば基礎控除が増えるため、

養子縁組で相続人を増やすことも対策のひとつです。

 

その場合、孫や嫁と養子縁組することが一般的で、

財産を分けていくことで将来的にも節税の価値は出せます。

しかし、あとで相続人の間で感情的な問題になることもあるため、

事前に同意を得ておくようにするなど配慮が必要になります。

 

このほか、配偶者税額軽減の特例のように、

効果的に利用することで納税額を大幅に減らすことができます。

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