遺留分とは

財産を持っている人は、

遺言で自分の財産を自由に処分できます。

 

しかし、全ての遺産を勝手に他人に譲渡されてしまえば、

残った遺族の権利が守られません。

そこで法定相続人には、法律上最低限相続できる割合が決められています。

これを遺留分といいます。

 

遺留分を持つ相続人は、遺言でたくさんの財産をもらった人に、

私はもらう分が少ないから返してほしい」と、請求できるのです。

法定相続人が侵害された遺留分の取り戻しを請求することを

遺留分減殺請求といいます。

 

遺留分は最大で法定相続分の2分の1となります。

遺留分の権利があるのは、配偶者、子、父母のみとなります。

兄弟姉妹等は含まれません。

 

遺留分は相続を開始した日から1年で時効となり、その後は請求できなくなります。

 

 

遺留分を放棄してもらう方法

特定の人に全財産を相続させるような遺言を書く場合は、

将来、ほかの相続人が不満を持ち、遺留分を請求する可能性があります。

 

それを避けるために、予め他の相続人に遺留分を放棄してもらうことができます。

 

相続人に遺留分を放棄してもらう場合、

たとえ、「遺留分を放棄します」と念書を書いてもらっても効果はありません。

また、遺言書に「遺留分を放棄してほしい」という旨を明記しても、

相続人に強制することはできません。

 

法的に強制力をもたせるには、遺言者が生きているうちに相続人に

「遺留分を放棄する」という旨を家庭裁判所に申し立ててもらい、許可を受ける必要があります。

 

ただ、遺留分の放棄は、何の理由もなく認められるわけではなく、それなりの理由が必要となります。

 

例えば、その相続人には、ある程度の収入が見込めるので、

財産を相続しなくても生活ができることだとか、

これまで遺言者から財産援助を受けてきたので遺産はいらない、などが理由となります。

 

注意が必要になるのは遺留分の放棄とは違い、

あらかじめ相続人に将来の遺産相続について、権利を放棄してもらうことはできないということ。

 

たとえ相続人に、「相続を放棄します」という内容の念書を書いてもらったとしても、

遺言者の死後、「あの相続放棄は法的には無効だ」、と言って遺留分を請求される可能性があります。

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