借金がある場合

両親が他界し、

「父名義で残っていたマンションを相続できる」、

と思っていたら、借金もあることが判明した

 

借金を残して亡くなった人の遺族が、

その後の生活に困らないように相続する方法は3つあります。

 

まず1つ目が、財産も借金も全てを引き継ぐ単純承認というものです。

借金もなく、資産だけが残された場合や、借金を上回る資産が残された場合には、

単純承認を選ぶようにしましょう。

 

ただし、資産を上回る負債が残されていた場合は、

単純承認を選ぶと、故人の借金まで背負うことになってしまいます。

 

そこで2つ目の相続方法として、限定承認というものがあります。

限定承認とは、相続財産の中から借金を支払い、

財産を超える借金は払う必要がないとする方法です。

 

相続後、3ヶ月たっても、相続財産や借金の金額が把握できないときには、

とりあえずマイナスの借金を抱え込むことは避けられますので、限定承認を選んでおけば安心です。

ただし、相続人が複数人いる場合は、全員で家庭裁判所へ申し出る必要があります。

 

そして3つ目の相続方法が、放棄です。

これは財産と借金の両方を全て放棄する方法です。

放棄を選ぶと、初めから相続人ではないことになり、相続に関しては一切無関係になります。

複数人の相続人がいるときでも、ひとりで家庭裁判所で申し出ることができます

 

注意してほしいことは、相続があることを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければ、

自動的に単純承認として扱われてしまうことです。

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