遺言書の有無は必ず伝えましょう!

父方の祖母の話になりますが私の父は次男で、

父の父(祖父)も亡くなり父の母(祖母)が一人で暮らすには

さすがに年齢が厳しくなってきたところで親族での話し合いがありました。

 

そこで長男である伯父が祖母の面倒を全部見る代わりに、

祖母の持つ貯金や土地建物を相続するということで話し合いは決まりました。

しかしそれから2年がすぎてすぐ伯父がもう面倒は見られないと、

入院していた祖母を半ば一方的に私の父がいるこちらの病院へ転院させてしまいました。

 

2年の間に痴呆がすでにかなり進行していた祖母はもう誰が誰だかもわからないような状態になっていました。

またかなりの資産家だった祖母の貯金もほとんどなくなっており、

預金口座には年金だけが細々と入っているだけになっていました。

しかしそれに伯父は病院へ払っていたら無くなったと説明し、

それでも土地と建物は祖母が死んだら父の物にしてやるから後は全部父が面倒を見ろとの話でした。

 

それから祖母は我が家で世話をすることになりましたが、

我が家では母方の祖母の世話もやっていたため介護に明け暮れる毎日となりました。

 

3年ほどで母方の祖母が亡くなり、それから半年たって父方の祖母が亡くなりました。

その葬儀も無事に済ませ、四十九日に親戚が我が家に集まって法要をしましたが

そこで伯父が話があると言って別室に父を呼びました。

私は同席しませんでしたが、そこで伯父から父に言われたのが祖母の遺言書の存在でした。

祖母の遺言書は伯父が引き取って間もなく作成されたらしく、

公証人の立会いの下で作成された公正証書遺言でした。

 

その内容は祖母の全財産を伯父に譲るというもので伯父から以前に言われた、

父が祖母の面倒を見る代わりに土地と建物を父に譲る、という話とは全く違うものでした。

その遺言書の通りに執行すると言われ、遺言書の存在を知らなかった父は弁護士などに相談しましたが

公正証書遺言の効力はかなり強く、どうしようもできないということでした。

結局父は遺留分減殺請求だけをしてその分にあたる金額が伯父から支払われましたが、

実際には介護や葬儀などにかかる費用を考えれば全く足りない金額でした。

 

このことがあって以来、遺言書の有無ははっきりさせておかないと

後で色々と問題が起こる可能性があるということを知りました。

私もまだ早いとよく言われますが、自分名義の資産を持っているので

遺言書はしっかりと作成して家族や親戚に遺言書があるということをはっきりと伝えています。

遺言書を作成しておくことで相続によるトラブルを避けられるとはよく言われますが、

遺言書を作成したのであればそれを周囲に知らせておくこともトラブルの回避になるのではないでしょうか。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

コメント

お名前 *

ウェブサイトURL

CAPTCHA