特別方式遺言について

特別方式遺言とは、

自筆証書や公正証書または

秘密証書による普通方式遺言とは異なる

特殊な状況下での遺言方式で、

これには4種類のものが民法で定められています。

 

まず1つ目には一般危急時遺言(976条)があり、

これは疾病やその他の事由で死亡の危急に迫った者が

証人3人以上の立会のもとでその証人の1人に対して

遺言の趣旨を口授することができるものです。

そして、口授を受けた証人は内容を筆記し、

遺言者本人と他の証人に読み聞かせて

それぞれ筆記が正確なことを承認した後に

各証人が署名押印すれば遺言が成立します。

 

これに対して2つ目に船舶遭難の場合に関しては

難船危急時遺言(979条)が設けられており、

船舶の中にあって死亡の危急に迫った者は

証人2人以上の立会を以て口頭で遺言をすることができます。

 

また3つ目には、伝染病のために

行政処分により交通を遮断された場所にある者について

伝染病隔離者遺言(977条)が認められており、

この場合では警察官1人と証人1人以上の

立会のもとで遺言書を作成できます。

 

更に4つ目には、船舶中にある者は在船者遺言(978条)により

船長または事務員1人及び証人2人以上の立会を以て

遺言書作成が可能です。

 

これら以上4つの特別方式遺言はやむを得ない

特別な事情に於いて認められる簡易の遺言方式であるため、

遺言者の真意の確保の観点から遺言者が普通方式によって

遺言をすることができるようになった時から

6か月間生存するときには効力がありません。

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