遺言と家族信託

家族信託とは、持っている資産の管理を家族に託す制度のことで、

遺言と違い、イコール相続というものではありませんが、

財産管理の一手法ということで相続対策としては注目されているものになります。

 

平成19年にこの制度が開始されました。

信託ですので、被相続人にあたる者を委託者として、

財産の処分を託す相手を受託者、

その財産を利用する者を受益者として設定します。

 

例えば不動産(マイホーム)でいえば、家を売ったり壊したりできるのが受託者、

住んでいて家を利用するのが受益者となります。

 

遺言書と共通しているのは、

法定相続分にこだわらない形で相続を行えること、

被相続人の認知症対策、

行方不明の相続人がいたり相続人がいなかったりするときに活用できること

などがあげられます。

法定相続分による相続や遺産分割協議に基づく相続ですと、

被相続人の希望する形での財産の託し方はできなくなってしまいます。

 

一方で遺言では、例えば家は子に相続させることはできますが、

その先誰に相続させるか(いわゆる二次相続)を決めることはできません。

家族信託は、例えば後妻の次に前妻の子に相続させたい場合は、

1番目の受益者として後妻、2番目の受益者として前妻の子という受益者の自由な設定が可能になります。

 

税務上は委託者と受益者を別にした時点で財産移転とみなされて

相続税・贈与税の課税対象になりますので、

委託者=受益者として死亡時に相続したい者に受益者を設定するのが相続対策になります。

受託者は初めから子で設定しておけば、例えば認知症になったときでも子が財産の管理を行えます。

 

具体的な手続きとしては、信託契約を結んで契約書を作成することになり、

不動産があれば法務局に受託者・受益者設定の信託をすることになります。

この費用は価額の0.4%が登録免許税となりますので、例えば3,000万円の財産ですと12万円になります。

契約書を公正証書にするともっとかかります。

 

遺言書では、公正証書遺言ですと3,000万円の財産では5万円程度かかります。

なお自筆証書遺言であればこういった費用は抑えられますが、

相続手続きで行う検認の結果、無効な遺言になってしまい

被相続人の意に反する結果にならないように十分気を付ける必要があります。

 

離婚していたり認知している子がいるなど、相続人の状況が複雑な場合は、

家族信託は威力を発揮するかもしれません。

遺言書に比べると複雑ですが、活用を検討してみてください。

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