公正証書の書き換え

遺言書には、

自筆証書遺言書、

公正証書遺言書、

秘密証書遺言書

の3種類があります。

 

このうちの公正証書遺言書は、

公証役場で公証人に作ってもらう遺言書なのですが、

最も確実な遺言書であるとして多くの人に利用されています。

 

公正証書遺言を作成するためには2人以上の証人が必要となりますし、

手間や費用がかかるなどのデメリットがありますが、

公証人が作成しますので後日無効だとされてしまうことがまずありません。

 

また、原本が公証役場に保管されますので、

偽造や滅失、変造などの心配をする必要がなくなります。

さらに、裁判所の検認を受けずに

すぐに遺言を執行することができるというメリットもあります。

 

しかし、遺言書の公正証書の書き換えを希望した場合には、

そのメリットがデメリットにもなりえます。

基本的に、遺言書というのはいつでも自由に内容を変更したり

取り消したりすることができることになっています。

 

たとえば自筆証書遺言の場合ですと、

過去に書いた遺言書を破り捨ててしまえば

その遺言の内容は取り消されたことになります。

 

でも、公正証書遺言の場合には、自分が手元に持っている遺言書を破棄しても、

原本が公証役場で保管されていますので、

それだけでは遺言の内容を取り消したことになりません。

つまり、遺言書の公正証書の書き換えを行なうためには、

新たな遺言書を作成し直す必要があるのです。

 

公証役場で保管されている遺言書を返してもらって、

一部を変更した上で元に戻すというような取り扱いはなされておりませんので、

最初から遺言書を作成し直さなくてはなりません。

複数の遺言書が保管されている場合には、

日付の新しいものが有効となります。

 

また、公正証書遺言の書き換えは、

自筆証書遺言で行なうことも可能です。

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