遺言書の書き方のルール

遺言書を書くときは、偽造を防止するために、

法律に定められた方式に従って、きちんと書くようにしましょう。

また、遺言書だからといって、無理に難しい言葉を使わないようにして、

遺族が理解しやすいように、わかりやすく簡潔に書くことを心がけましょう。

 

まず、文頭に遺言書、遺言、遺言状などと書き、

この書類が遺言書であることを明確にします。

文章は縦書きでも横書きでもかまいません。

 

文頭に明記しなくても、内容が遺言書だとわかればよいことにはなっていますが、

遺言書、遺言、遺言状と書いてあれば、あとで手にした家族が、

明確に遺言書であることがわかるはずです。

 

ちなみに、遺言書の用紙や筆記用具、書式などは法律による取り決めはありません。

便箋、レポート用紙、コピー用紙など保管期間を考えて丈夫な用紙を選びましょう。

 

筆記用具は何でも構いませんが、ボールペンが一番オススメです。

鉛筆や消せるペンは、後日改ざんの恐れがありますので、できれば避けましょう。

 

 

自筆する

自分の手で筆記用具を持って紙に書きます。

手が不自由でも自分の手で書きます。

筆跡から誰が遺言者なのかがわかるからです。

PCを使った文章や、ビデオ録画したものなど自筆でないものは、

自筆証書遺言として認められません。

 

また、代筆は一切認められません。

たとえ署名が遺言者本人によるmので、押印が実印であったとしても、

他の箇所が他人の手で書かれていれば、その遺言書は無効となります。

 

自筆証書遺言は、添付資料を含め、全て自筆しなければならないと

考えておきましょう。

 

 

日付を書く

複数の遺言書がある場合、最新の日付のものが有効になりますので、

日付の特定は重要なことです。

日付ははっきりと○年○月○日まで書きましょう。

 

 

氏名を書く

まず遺言者の氏名(実名)を書きます。

遺言者の氏名の他に、生年月日を書くと本人を特定しやすくなるでしょう。

さらに、住所まで書けば万全です。

 

 

印を押す

できれば実印、なければ銀行員、それも無ければ普通の印鑑でも問題はありません。

とはいえ、拇印やスタンプ印はオススメできません。

また、用紙が2枚以上になってしまった場合は用紙の境目に契印を押します。

 

押印がない遺言書は原則として無効になってしまいます。

また、サインのような手書きのものは全く認められていません。

 

 

共同遺言は禁止

夫婦などが共同で書く遺言書は無効となります。

それぞれが別々の用紙に遺言書を書きましょう。

 

 

訂正について

遺言書は、一度作成すればそれで終わりではありません。

1年ごと等一定の期間に応じて見直すようにしましょう。

また、相続させるはずだった家族が先に亡くなるというケースも考えられますので、

事情の変化に応じて見直すことも必要です。

 

遺言書の訂正の仕方に不備があると、トラブルの元となる場合があります。

新しい遺言書を作る場合や、間違えた場合は、破り捨てて改めて書き直すようにしましょう。

 

 

封筒に収納する場合

遺言書は封筒に入れなくてもかまいませんが、

秘密保持ができ、偽造や改ざんを防ぐことができるというメリットがあります。

 

注意点としては、封筒の表に「遺言書在中」と書き、裏面には日付、氏名、印を押します。

さらに遺言がきちんと執行されるように、「この遺言書は開けずに家庭裁判所へ提出すること」

と明記しておくとよいでしょう。

 

法律上、封印のある遺言書は家庭裁判所において、

相続人の立会いがなければ開封できないとされており、

これに違反すると5万円以下の過料に処せられます。

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