納税時の節税

相続税は申告期限までに現金納付することが原則になります。

相続税を払う必要がある場合、

納付が一日でも遅れたら延滞利息が発生します。

起源厳守で納付し、余分な税金や利息がかからないようにすることは、

何よりも大切なことです。

 

相続税がかかるくらい財産を相続することは間違いないのですが、

相続するのはすぐに納付できる流動資産ばかりではありません。

住んでいる自宅や、事業用地などの不動産であると、

すぐに換金できない場合もあるので、納税の仕方が課題となります。

 

不動産の物納は、以前と比べて要件が非常に厳しくなりましたので、

売却してから相続税を払うケースが増えてきています。

 

相続で取得した不動産は長期取得の財産とみなされますが、

取得原価は売却価格の5%ですから、

たいていが譲渡税の課税対象になります。

 

相続税を払うために売却するのに、譲渡税もかかるのでは負担が大きいため、

相続税を払う分までは譲渡税がかからない優遇措置を利用します。

この特例により譲渡税の負担が軽減されますが、

申告期限から3年以内とする制約がありますので、

相続税がかかった人が相続した不動産を売るなら3年以内が有利です。

この特例のメリットを考えれば、売却する不動産には、

納税のない配偶者の名義は入れないほうがよいといえますので、

分割するときに注意が必要です。

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