内縁の妻が財産を受け取れるようにする

内縁の妻には、被相続人の財産を

相続する権利が認められていません。

 

実際に結婚式を挙げて夫婦同然の暮らしをしており、

周囲の人たちからも夫婦として認められていたとしても、

籍を入れていない限りは内縁関係です。

 

日本は法律婚を尊重していますので、

法律的な手続きを踏んでいない内縁関係の夫婦の場合、

様々な不利益を被ってしまうシステムになっています。

 

たとえば内縁関係の夫婦の間に子供が生まれたような場合、

たとえ認知されたとしても非嫡出子の扱いを受けることになり、

何かと不利です。

 

また、双方にお互いの財産を相続する権利がないことから、

死後にトラブルが発生してしまうケースが非常に多いです。

何らかの事情があって籍を入れることができず

内縁関係の夫婦でいる場合には、

自分の死後のことを考えて遺言書を残しておくようにするとよいでしょう。

 

遺言書が残されていないと、相続権のない内縁の妻は

丸裸で家から追い出されてしまうこともありえます。

しかし、遺言書を残しておけば財産を受け取ることができるようになりますので、

自分の死後も安定した生活を送ることができるようになるのです。

 

被相続人の両親が存命であれば、遺言書を残したとしても

両親に法定遺留分がありますから、

自分の全財産を内縁の妻に残してやることは

できなくなってしまう可能性があります。

しかし、兄弟姉妹には法定遺留分がありませんので、

全財産を内縁の妻に残してやることが可能です。

 

特に公正証書遺言の形式で残しておくようにすると、

手続きの手間を省いてやることができて便利です。

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