自筆遺言と公正遺言の違い

 

だれでも自分で自筆証書遺言を書くことができますが、

公証人に依頼して公正証書遺言を作ることもできます。

 

相続の内容が複雑な場合は、専門家に相談するのも選択肢の一つです。

 

遺言には、財産に関する遺言のほかに、認知、未成年後見人、未成年後見監督人など

身分に関する遺言や、自分の想いを伝える遺言などがあります。

 

①財産に関する遺言例

・土地を長男に、預金を次男に相続させる

・遺産の7割を長男に、残りを次男に相続させる

 

②身分に関する遺言例

・○○の未成年後見人はAさんとする

・○○の子を認知する
③自分の想いに関する遺言例
・私の葬儀は○○にしてほしい

・墓地は○○にしてほしい

・家族が仲良く暮らしてほしい

 

財産に関する遺言や、身分に関する遺言は、法的な効力が働くため、

記載できる内容など法律で厳格に定められています。

 

一方、自分の想いを伝える遺言のように法的に効力のない遺言は、

エンディングノートに書いて同封するなど、分けて書くことをおすすめします。

 

 

自筆証書遺言

自分で書く遺言を自筆証書遺言といいます。

その利点は、気軽に書ける、秘密が守られる、書き直しが容易、費用がかからない、などです。

また、証人が不要という点も大きいでしょう。

遺言書を今すぐにでも書きたい人や、毎年書き直すような人には自筆証書遺言が向いていると言えます。

 

対する欠点といえば、遺言書作成に不備が発生する恐れがあることや、

遺言書の管理が難しいこと、遺言書の検認が後々必要になること等が考えられます。

 

自筆証書遺言は、書き方に不備があると無効になります。

不安がある場合は弁護士や税理士などの相続に関する専門家に相談することをおすすめします。

 

 

公正証書遺言

公正証書遺言の一番の特徴は、「公証人が作成してくれる」という点です。

利点としては、遺言書の作成にまず不備がでることがありません。

ですから、遺言書の書き方がわからない人や、複雑な条件付の遺言書を書く人は

公正証書遺言が向いていると言えます。

 

また、身体が不自由で、手が動かず遺言書を書けない人は

口述で公証人に伝えることで、遺言書を作成することができます。

また、遺言書の管理も公証役場がしてくれます。

 

公正証書遺言は、原本が公証役場に20年間または、遺言者が100歳に達するまで、

のどちらか長い年数保管されます。

 

公正証書遺言の欠点を挙げますと、まず費用がかかるということ、

さらに、証人が2人以上必要になること、

最後に、完全に秘密を守れるとは限らないということは頭に入れておきましょう。

 

 

秘密証明証書

その他にも、秘密証明遺言というものがあります。

 

この遺言は、遺言状を封じて、その封書を公証人と証人の前に提出して、

公証人に一定の事項を書き入れてもらい、証人と遺言者が署名します。

 

これは遺言内容を誰にも知られずに済むので、

遺言内容をめぐって事前に争いが起きるような事態を避けられるというメリットがあります。

 

しかし、遺言内容を公証人が確認せず、保管もされません。

そのため内容に不備があっても見落としていたり、盗難や紛失の危険性もあります。

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