ペットをどうするか

お年寄りにはペットを飼っている人が多いです。

 

一方で、ペットを残して亡くなる時のことを心配して、

飼えないという人も少なくありません。

 

飼い主なら誰でも、愛するペットには、

ずっと快適に暮らして欲しいと考えるものでしょう。

 

ペットを飼いたいと思うなら、私は断然飼った方がいいと思います。

自分が死んだときのことを考えて、やりたいことを我慢するのは馬鹿な話です。

 

人生とは、死んだときのことを心配しながら生きるものではありません。

今を楽しんでこその人生。

 

それに、家の中に自分以外の生き物がいるというのは楽しいものです。

空気がまるで変わってきます。

 

そこで大事になるのが、

自分が死んだ後にペットを引き取ってくれる人を見つけておくことです。

 

これをしなければ、飼い主が不慮の事故や、突然の病に倒れて先立つことになった場合、

愛するペットが処分されてしまう可能性は否定できません。

 

まずは、親しい友人に相談してみましょう。

その時に注意が必要なことは、タダでお願いしてはダメだということ。

きちんとお金を用意しましょう。

その方が頼みやすいですし、頼まれやすいです。

 

タダで自分のペットの面倒を見てもらおうなどというのは、ムシがよすぎます。

それに、友人が引き取ってくれると約束してくれたとしても、

飼い主と同じように愛情を持って面倒を見てくれるとは限りません。

 

ペットは我が子も同然です。

我が子には遺産を残すと考えればいいのです。

自分の死後、親切な他人に引き取ってもらおうと思うのであれば、

遺産つきでお願いしておくのがいいでしょう。

 

逆に、今すんでいる家に、ペットをつけて、

面倒を見てもらうというのも良いアイディアかもしれません。

 

こうしたことを実現するためにも遺言書が有効です。

日本の法律では、ペットは物として扱われます。

そのため、ペット自身に財産を相続することは無効となってしまいます。

 

ですので、ペットを終生飼育することを条件に、信頼できる人や団体に、

飼育手数料として、財産を譲るという遺言書を残せばいいのです。

これを、負担付遺贈といいます。

 

現金や預金を遺贈すれば、相手がペットの飼育を引き受けてくれる可能性が高まります。

 

負担付遺贈は、遺言による一方的な贈与となるため、

受ける側が受ける、受けないを自由に決めることもできます。

ですから、事前に受けてもらえるかどうか、確認しておくようにしましょう。

 

さらには、ペットの世話を確実にしてもらうために、遺言執行者を選任しておけば、より安心です。

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