もし、遺言書の準備をしていなければ、
遺産相続の手続きの中で最も難しい
遺産分割協議をする必要がでてきます。
遺産相続の手続きは以下のような手順をふむ必要があります。
①亡くなった人の財産・負債を全て明らかにする
②亡くなった人の一生分の戸籍謄本を用意する
③財産目録を作成する
④相続人全員が何を相続するのか話し合う(遺産分割協議)
⑤遺産分割協議書を作成する
⑥預貯金や不動産などの名義書換をする
大切な人が亡くなった後、ただでさえ葬儀の関係などで忙しい時、
さらにこうした遺産相続についての作業が重なることは、思った以上に重労働です。
そして、何よりも問題になるのが、④の遺産分割協議です。
お金が絡む問題ですから、どんなトラブルが起こるか想像できません。
相続人同士での話し合いに決着がつかない場合は、
家庭裁判所、さらには裁判にまで発展するケースもあります。
こうなってしまっては、家族の絆もボロボロになってしまいかねません。
しかし、ここで遺言書が残されていれば、
遺族の負担を軽くすることもできる上、財産分割もスムーズに行なわれることでしょう。