成年後見制度とは、判断能力が不十分な人に、
保護者をつけることで、本人の権利を守り、
快適に生活できるようにするための制度です。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。
法定後見は、すでに本人の判断能力が衰えている場合に、
家庭裁判所に本人を守る保護者を決めてもらうものです。
任意後見制度は、まだ本人の判断能力に何の問題もないうちに、
将来、判断能力が不十分になったときに備えて、
自分の後見人になってもらう人と、
後見事務の内容を決めて契約を結んでおくというものです。
自分で後見人を選べるというのが大きな違いになります。
任意後見制度を利用する場合、いつから任意後見を開始するのかを
判断してもらう人が必要となります。
そのためには、自分の判断能力が、どのような状態にあるかを定期的に見てもらい、
任意後見制度に移行する時期を見定めてもらう必要があります。
こうしたことを依頼する契約は、見守り契約などと呼ばれています。
任意後見契約書のメリット
・財産を守れる
任意後見人は、委任者の財産目録を作成し、
今後の収支計画なども作成します。
この計画に基づいて、委任者の預貯金を管理し、生活費の支払などを行ないます。
これにより、判断能力が低下して本人が財産管理ができないのにつけ込み、
誰かが勝手に預貯金を引き出したり、不動産を売却したりするようなことを防げます。
・治療費や介護費用を調達しやすくなる
任意後見人は、自分が正式な任意後見人であることを証明する、
「登記事項証明書」を提示することによって、金融機関や不動産の取引ができます。
これにより、入院や介護のためにまとまったお金が必要になったとき、
速やかな資金調達が可能になります。
・現在の生活を維持できる
任意後見人が本人の財産や年金などを管理して
生活費の支払なども代行してくれますので、
電気が止められたり、税金の滞納で自宅を差し押さえられる、
といった事態を避けることができます。