任意後見契約書

成年後見制度とは、判断能力が不十分な人に、

保護者をつけることで、本人の権利を守り、

快適に生活できるようにするための制度です。

成年後見制度には、法定後見と任意後見の2種類があります。

 

法定後見は、すでに本人の判断能力が衰えている場合に、

家庭裁判所に本人を守る保護者を決めてもらうものです。

 

任意後見制度は、まだ本人の判断能力に何の問題もないうちに、

将来、判断能力が不十分になったときに備えて、

自分の後見人になってもらう人と、

後見事務の内容を決めて契約を結んでおくというものです。

自分で後見人を選べるというのが大きな違いになります。

 

任意後見制度を利用する場合、いつから任意後見を開始するのかを

判断してもらう人が必要となります。

そのためには、自分の判断能力が、どのような状態にあるかを定期的に見てもらい、

任意後見制度に移行する時期を見定めてもらう必要があります。

こうしたことを依頼する契約は、見守り契約などと呼ばれています。

 

任意後見契約書のメリット

・財産を守れる

任意後見人は、委任者の財産目録を作成し、

今後の収支計画なども作成します。

この計画に基づいて、委任者の預貯金を管理し、生活費の支払などを行ないます。

これにより、判断能力が低下して本人が財産管理ができないのにつけ込み、

誰かが勝手に預貯金を引き出したり、不動産を売却したりするようなことを防げます。

 

・治療費や介護費用を調達しやすくなる

任意後見人は、自分が正式な任意後見人であることを証明する、

「登記事項証明書」を提示することによって、金融機関や不動産の取引ができます。

これにより、入院や介護のためにまとまったお金が必要になったとき、

速やかな資金調達が可能になります。

 

・現在の生活を維持できる

任意後見人が本人の財産や年金などを管理して

生活費の支払なども代行してくれますので、

電気が止められたり、税金の滞納で自宅を差し押さえられる、

といった事態を避けることができます。

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