生前三点契約書とは

高齢になってくると、身体機能や判断能力が低下し、

日常生活を円滑に過ごせなくなることも多くなります。

 

高齢者自身が自分の状態を判断できる段階であれば問題はありませんが、

物事の判断能力が低下してくると、代金の支払や事務手続き、

財産の管理もおぼつかなくなります。

 

高齢期の問題、すなわち、

身体機能が低下したことによるトラブル、

判断能力が低下したことによるトラブル、

終末期のトラブル。

 

身体機能の低下とは、寝たきりなど、

判断能力の低下とは、認知症などが考えられます。

 

これらの問題に備えるための書類として、次の3つがあります。

 

・財産管理等の委任契約書

身体が不自由になったときに、財産管理や医療関係の手続きを

信頼できる第三者に任せるための書類です。

誰に任せるのがよいかという問題はありますが、

高齢者本人と任せた人との間で依頼する内容や費用の負担について

決めることができます。

 

・任意後見契約書

判断能力が低下したときに、財産管理や医療関係の手続きを

信頼できる第三者に任せるための書類です。

 

・尊厳死宣言書

終末期を迎えたときに、延命治療を拒否するという意思を

医療関係者に伝えるための書類です。

 

これらの書類は、高齢期を思い通りに過ごして、

満足のいく最期を迎えるという目的を持っている点で共通しています。

また、これらの書類は、法的な効果を持たせる為に公正証書にしておくことが望まれます。

 

 

生前三点契約書のメリット

生前三点契約書を作っておくことのメリットは、

自分が亡くなる前に身体機能や判断機能が低下し、

普通の社会生活を送れなくなってしまった場合、

相続前に財産を失う恐れを防ぐことができるということです。

 

たとえ遺言書を作っていたとしても、その効力が発揮されるのは、

あくまで本人が亡くなった後だからです。

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