相続税は申告期限までに現金納付することが原則になります。
相続税を払う必要がある場合、
納付が一日でも遅れたら延滞利息が発生します。
起源厳守で納付し、余分な税金や利息がかからないようにすることは、
何よりも大切なことです。
相続税がかかるくらい財産を相続することは間違いないのですが、
相続するのはすぐに納付できる流動資産ばかりではありません。
住んでいる自宅や、事業用地などの不動産であると、
すぐに換金できない場合もあるので、納税の仕方が課題となります。
不動産の物納は、以前と比べて要件が非常に厳しくなりましたので、
売却してから相続税を払うケースが増えてきています。
相続で取得した不動産は長期取得の財産とみなされますが、
取得原価は売却価格の5%ですから、
たいていが譲渡税の課税対象になります。
相続税を払うために売却するのに、譲渡税もかかるのでは負担が大きいため、
相続税を払う分までは譲渡税がかからない優遇措置を利用します。
この特例により譲渡税の負担が軽減されますが、
申告期限から3年以内とする制約がありますので、
相続税がかかった人が相続した不動産を売るなら3年以内が有利です。
この特例のメリットを考えれば、売却する不動産には、
納税のない配偶者の名義は入れないほうがよいといえますので、
分割するときに注意が必要です。