被相続人の子や兄弟姉妹が
相続する場合において、
民法では代襲相続をいう制度を設けています。
代襲相続とは、本来相続人に該当していたのだが
被相続人が死亡する以前に(相続開始の以前に)、
すでに亡くなっていたという場合において、
その相続人の子供や孫がかわりに相続することができるという制度です。
代襲相続できる権利がある者は、
被相続人の直系尊属(兄弟姉妹の場合は傍系尊属)に限られます。
配偶者であっても代襲相続は認められないので、
子供がいない配偶者の場合、義父より夫が先に死亡していると
義父の財産を代襲相続するということはできません。
また、被相続人に養子がいて、その養子に連れ子がいた場合では、
連れ子は被相続人の直系尊属にはあたらないので
代襲することでできません。
養子縁組していれば可能となります。
代襲相続における相続分ですが、
これは相続人が本来相続するべきだった割合と同じになります。
代襲者が数人いる場合は、その頭数で均等に分割することになります。
また代襲者がすでに亡くなっている場合は、
その子が代襲し、その子もすでに亡くなっている場合は、
孫が代襲することになります。
これを再代襲といいます。
相続分の割合は代襲者の割合と同じになります。
ここでの注意点ですが、被相続人の子供や孫といった
直系尊属に対しての代襲と続いていくのですが、
兄弟姉妹における代襲においては、子供までの代襲は認められますが、
再代襲はないということです。
兄弟姉妹の孫には相続権は無しとにきめられています。