遺言書は、
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の
3種類に大別することが可能です。
このうち、公正証書遺言の作成や保管には
公証役場が介在しますのでその真正が担保されるようになっておりますが、
自筆証書遺言や秘密証書遺言には
偽造・変造がなされてしまう危険性が内在しています。
そのような事態を回避するために、
自筆証書遺言書及び秘密証書遺言書については
裁判所による遺言書の検認を受けることが義務付けられています。
裁判所の検認を受けていない遺言を執行すると、
罰則が課せられることになっていますので、注意する必要があります。
裁判所における遺言書の検認手続きでは、
遺言書の加除訂正の状態、日付や署名などが確認されます。
その遺言の内容が遺言者の真意から出たものであるかどうかなどの
実質的な有効性が調べられるわけではなく、
あくまでも形式的な有効要件を備えているかどうか、
また偽造・変造の形跡の有無などが調べられるに留まります。
ですので、遺言書の有効性そのものに対する疑義がある場合には、
別途訴訟を提起しなくてはなりません。
被相続人の死後に遺言書を発見すると
早く中身を知りたいと考えるのが普通ですので、
勝手に開封して中身を読んでしまう人がいますが、
封のしてある遺言書を裁判所外で開封すると
過料に処せられることになっています。
この封というのは、封に押印がされているものを指し、
単に糊付けされているだけの場合には封がされているとはみなされません。