財産を持っている人は、
遺言で自分の財産を自由に処分できます。
しかし、全ての遺産を勝手に他人に譲渡されてしまえば、
残った遺族の権利が守られません。
そこで法定相続人には、法律上最低限相続できる割合が決められています。
これを遺留分といいます。
遺留分を持つ相続人は、遺言でたくさんの財産をもらった人に、
「私はもらう分が少ないから返してほしい」と、請求できるのです。
法定相続人が侵害された遺留分の取り戻しを請求することを
遺留分減殺請求といいます。
遺留分は最大で法定相続分の2分の1となります。
遺留分の権利があるのは、配偶者、子、父母のみとなります。
兄弟姉妹等は含まれません。
遺留分は相続を開始した日から1年で時効となり、その後は請求できなくなります。
遺留分を放棄してもらう方法
特定の人に全財産を相続させるような遺言を書く場合は、
将来、ほかの相続人が不満を持ち、遺留分を請求する可能性があります。
それを避けるために、予め他の相続人に遺留分を放棄してもらうことができます。
相続人に遺留分を放棄してもらう場合、
たとえ、「遺留分を放棄します」と念書を書いてもらっても効果はありません。
また、遺言書に「遺留分を放棄してほしい」という旨を明記しても、
相続人に強制することはできません。
法的に強制力をもたせるには、遺言者が生きているうちに相続人に
「遺留分を放棄する」という旨を家庭裁判所に申し立ててもらい、許可を受ける必要があります。
ただ、遺留分の放棄は、何の理由もなく認められるわけではなく、それなりの理由が必要となります。
例えば、その相続人には、ある程度の収入が見込めるので、
財産を相続しなくても生活ができることだとか、
これまで遺言者から財産援助を受けてきたので遺産はいらない、などが理由となります。
注意が必要になるのは遺留分の放棄とは違い、
あらかじめ相続人に将来の遺産相続について、権利を放棄してもらうことはできないということ。
たとえ相続人に、「相続を放棄します」という内容の念書を書いてもらったとしても、
遺言者の死後、「あの相続放棄は法的には無効だ」、と言って遺留分を請求される可能性があります。