遺言書が残せる年齢

遺言書とは法律で定められた書式で

亡くなった方の遺志を尊重するためにあります。

遺言書には法的効果があり、相続などに関する事などを残すことが多いようです。

 

通常遺言書を残す人は年齢的にも高齢で亡くなられる方が多く、

残された遺族の相続問題や自身の死後の葬儀などの希望について残すことが多いようです。

しかし中には病気などで、若くして亡くなられる方もいらっしゃいます。

若い人は遺言を残せないかと言うとそれは違います。

未成年者でも遺言を残すことができます。

 

では、何歳から遺言を残せるのかと言うことになりますが、

これは民法961条に定められていて、満15歳以上であれば遺言することができます。

これは15歳ぐらいになれば、自己の判断や意思表示をしっかりと表現できるだろうと言う考えに基づいています。

15歳ぐらいの未成年者であれば、相続する財産などはありませんが、

死後の自分の希望などを残すことが多いようです。

 

普段ほんとんど遺言についてなど考えないと思いますが、自分に万が一のことがないとも限りません。

遺言書は何度でも書くことができますし、何回でも修正を行うことが可能です。

(違う内容の遺言書がある場合は日付の新しい物が有効になる)

万が一の時に備えて、残された遺族の為にも遺言を残すことを考えてみるのも良いと思います。

また遺言を考える事によって、残された遺族の将来を考えるきっかけになるかも知れませんし、

自分の人生と向き合うきっかけになるかも知れません。

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