会社経営者の遺言書の残し方

会社経営者であれば、

自分が手塩にかけて育て上げてきた会社を、

自分亡き後、誰に引き継いでいってもらいたいか、

後継者を胸に秘めている方も多いはずです。

 

しかし、それは胸に秘めているだけでは

そのとおりになるとは限りません。

病気療養期間などがある程度長くあって、

弁護士などの立会いの下、公式に意思表示できるような

時間的余裕があってこの世を去る場合は良いのですが、

万が一、不慮の事故や突然の発作や病気で

あっけなくこの世を去ってしまった場合、

法定相続人順位などの理由で

自分の考えてもいなかった後継者が

会社をめちゃくちゃにしてしまうこともありえます。

 

このような場合に備えて、会社経営者の方は

会社を守る意味でも遺言書を作成しておく方がよいです。

しかも、ただ自分の好き勝手な手紙を書きしたためて

「遺言書」とでも書いて机にしまっておけば

正式な遺言状として意味があるかというとそうではありません。

 

自筆遺言にしたいのであればそれは一番簡単な方法ですが、

誰でもが簡単に捏造できないように、

すべてを自筆で記載して、印を押してください。

 

公式な文書の書き方については公正証言遺言や秘密証書遺言など、

書き方に一定のルールがあります。

相続税の問題や、自分の思いのままにはできない財産もありますので、

弁護士などの助言を得ながら作成するのが間違いありません。

相続手続きをスムーズに進めるには、

公証人立会いの上で作成する公正証言遺言がもっとも確実です。

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