会社経営者であれば、
自分が手塩にかけて育て上げてきた会社を、
自分亡き後、誰に引き継いでいってもらいたいか、
後継者を胸に秘めている方も多いはずです。
しかし、それは胸に秘めているだけでは
そのとおりになるとは限りません。
病気療養期間などがある程度長くあって、
弁護士などの立会いの下、公式に意思表示できるような
時間的余裕があってこの世を去る場合は良いのですが、
万が一、不慮の事故や突然の発作や病気で
あっけなくこの世を去ってしまった場合、
法定相続人順位などの理由で
自分の考えてもいなかった後継者が
会社をめちゃくちゃにしてしまうこともありえます。
このような場合に備えて、会社経営者の方は
会社を守る意味でも遺言書を作成しておく方がよいです。
しかも、ただ自分の好き勝手な手紙を書きしたためて
「遺言書」とでも書いて机にしまっておけば
正式な遺言状として意味があるかというとそうではありません。
自筆遺言にしたいのであればそれは一番簡単な方法ですが、
誰でもが簡単に捏造できないように、
すべてを自筆で記載して、印を押してください。
公式な文書の書き方については公正証言遺言や秘密証書遺言など、
書き方に一定のルールがあります。
相続税の問題や、自分の思いのままにはできない財産もありますので、
弁護士などの助言を得ながら作成するのが間違いありません。
相続手続きをスムーズに進めるには、
公証人立会いの上で作成する公正証言遺言がもっとも確実です。