両親が他界し、
「父名義で残っていたマンションを相続できる」、
と思っていたら、借金もあることが判明した。
借金を残して亡くなった人の遺族が、
その後の生活に困らないように相続する方法は3つあります。
まず1つ目が、財産も借金も全てを引き継ぐ、単純承認というものです。
借金もなく、資産だけが残された場合や、借金を上回る資産が残された場合には、
単純承認を選ぶようにしましょう。
ただし、資産を上回る負債が残されていた場合は、
単純承認を選ぶと、故人の借金まで背負うことになってしまいます。
そこで2つ目の相続方法として、限定承認というものがあります。
限定承認とは、相続財産の中から借金を支払い、
財産を超える借金は払う必要がないとする方法です。
相続後、3ヶ月たっても、相続財産や借金の金額が把握できないときには、
とりあえずマイナスの借金を抱え込むことは避けられますので、限定承認を選んでおけば安心です。
ただし、相続人が複数人いる場合は、全員で家庭裁判所へ申し出る必要があります。
そして3つ目の相続方法が、放棄です。
これは財産と借金の両方を全て放棄する方法です。
放棄を選ぶと、初めから相続人ではないことになり、相続に関しては一切無関係になります。
複数人の相続人がいるときでも、ひとりで家庭裁判所で申し出ることができます。
注意してほしいことは、相続があることを知ってから3ヶ月以内に手続きをしなければ、
自動的に単純承認として扱われてしまうことです。