遺言書というと、
財産を誰かに残してやるために書くものだ
というイメージを持っている人が多いですが、
正反対の内容の遺言書を残すことも可能です。
実際には、財産を残したくない相続人がいる場合に、
その者に財産が渡らないようにするために
遺言書を残すという人が結構たくさんいます。
亡くなった人が結婚していた場合、
その配偶者は常に相続人になります。
ただし、全財産が自動的に配偶者の物になるわけではなく、
子、両親、兄弟姉妹が存在していれば
それらの者も配偶者と一緒に相続人になります。
子や兄弟姉妹が既に他界していても、
それらの者の子がいれば代襲相続が発生しますので、
単純に全ての財産が配偶者の物になるケースは非常に稀です。
亡くなった人が遺言書を残していなかった場合には、
これらの相続人に法定順位や法定相続分に応じて相続が発生することになります。
しかし、法定相続人の一部から生前に虐待を受けていて、
どうしてもその者に財産を残したくないと考えるようなケースや、
一人になってしまう配偶者にだけ財産を残してやりたいと考えるケースがあります。
もし財産を残したくない相続人がいるというのであれば、
遺言書を残しておくのが有効です。
自分を虐待していた相続人には1円も渡したくない
というケースの場合には、遺言書にその者を
相続人から廃除する旨を記載しておくようにすればよいでしょう。
一方、単に配偶者に全財産を相続させる旨を書いてあった場合には、
他の相続人の法定遺留分を侵害する部分については
無効であるとみなされてしまいますので要注意です。