遺産分割協議書は、
遺産分割協議で合意した内容を
記載した書面です。
特に作成が義務づけられているわけではありません。
しかし相続による不動産取得の登記申請や、
被相続人の預貯金を引き出す際に必要となり、
のちのち想定していなかった問題が起こることを避けるためにも、
遺言書とは別に作成しておいた方が得策です。
遺産分割協議書で大切なことは、遺産の内容を明確にすることです。
現金や預貯金、株券、不動産、手形、小切手、
その他の債券、借金など、一部分割の場合は別として、
遺産はすべてを記載します。
遺産を記載し忘れたりすると、記載漏れの遺産について、
別に遺産分割協議が必要となります。
また記載漏れが重要なものであれば、
間違いによる遺産分割協議として無効とされ、
分割協議のやり直しが必要になります。
遺産分割協議書は、共同相続人全員の合意であることの証明として、
全員の署名と押印を、協議の日付を明確にするために作成日を必ず記載します。
印は不動産相続の場合には、実印が必要になります。
加えて、印鑑証明書も全員のものが必要です。
作成時に有効な印鑑証明書があれば、後日の登記手続きにも使えます。
遺産分割協議書には、協議の内容として、
誰がどの遺産をどれだけ取得するのかや、
誰が誰に対して代償を払うのかや、
誰が遺贈を負担し執行するのかという点を明確にしておきます。
遺産は遺産分割協議が確定するまでの間は、共同相続人全員の共有となります。