遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書は、

遺産分割協議で合意した内容を

記載した書面です。

 

特に作成が義務づけられているわけではありません。

しかし相続による不動産取得の登記申請や、

被相続人の預貯金を引き出す際に必要となり、

のちのち想定していなかった問題が起こることを避けるためにも、

遺言書とは別に作成しておいた方が得策です。

 

遺産分割協議書で大切なことは、遺産の内容を明確にすることです。

現金や預貯金、株券、不動産、手形、小切手、

その他の債券、借金など、一部分割の場合は別として、

遺産はすべてを記載します。

 

遺産を記載し忘れたりすると、記載漏れの遺産について、

別に遺産分割協議が必要となります。

また記載漏れが重要なものであれば、

間違いによる遺産分割協議として無効とされ、

分割協議のやり直しが必要になります。

 

遺産分割協議書は、共同相続人全員の合意であることの証明として、

全員の署名と押印を、協議の日付を明確にするために作成日を必ず記載します。

印は不動産相続の場合には、実印が必要になります。

加えて、印鑑証明書も全員のものが必要です。

作成時に有効な印鑑証明書があれば、後日の登記手続きにも使えます。

 

遺産分割協議書には、協議の内容として、

誰がどの遺産をどれだけ取得するのかや、

誰が誰に対して代償を払うのかや、

誰が遺贈を負担し執行するのかという点を明確にしておきます。

遺産は遺産分割協議が確定するまでの間は、共同相続人全員の共有となります。

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