相続といえば、民法の規則が原則と考えている人もいますが、
それは誤解です。
遺言による指定がない場合に限り、法定相続の規定が適用されるのです。
つまり、民法では、あくまでも遺言者の意思を尊重するため、
遺言による相続を優先させます。
遺言書に書かれたもののうち、法的効力があるのは、
相続の方法や財産の処分などに限られます。
そのほかのことは、書いても遺族への強制力はありません。
そのようなことは遺言書ではなく、エンディングノートなどに書いておくといいでしょう。
法的効力をもつ遺言書の内容
①財産の処分方法
誰にどの財産を相続させるかを指定できます。
第三者への遺贈や、公益法人への寄付なども指定できます。
②相続分の指定
法定相続分とは違う割合で相続させるように指定できます。
法定相続分は4分の1でも、
お世話になったから2分の1を相続させたいといった場合です。
③負担付遺贈
財産をあげる代わりに○○をしてほしい、と条件付けるものです。
相手に拒否されることもあるので、生前に了解を得ておいた方がいいでしょう。
④遺産分割の禁止
すぐに分割するとかえってトラブルになりそうな場合、
死後5年間は遺産の分割を禁止できます。
その間、遺産は相続人の共有となります。
⑤相続人の廃除
自分に暴力を振るうなど、素行に問題のある人を遺言書で相続人から除外できます。
ただ、第三者が納得できる理由が必要になりますので、
確実に排除したい場合は、生前の間に家庭裁判所に申し立てましょう。
逆に、生前に排除した人を、取り消すこともできます。
⑥子どもの認知
パートナーと未入籍のまま生まれた子どもが財産を相続できるようにしたい場合は、
遺言書の中で認知することができます。
子が未成年の場合、被相続人が信頼している人を後見人に指定することもできます。
ただし、指定できるのは、被相続人が最期に親権を行なう者である場合だけです。
⑦遺言執行者の指定
遺言を確実に実行してもらいたい場合は、遺言の内容を実行する人を指定できます。
他にも、特定の人に相続人としての資格を失わせたり、
遺留分の減殺方法の指定、葬儀等の主催者の指定などがあります。