相続が発生した時に起こる一番悲しい出来事は、
残された人たちの間で争いごとが起きることです。
これらの争いの大部分は亡くなった人の最終意思が、
はっきりとしていなかったために起こったものです。
遺言書があった場合には法定相続分よりも
遺言の方が優先されます。
要するに遺言書に相続分や分割方法が記載されていれば、
何も争わなくてもいいということです。
遺言には、自筆証書遺言と公正証書遺言、
秘密証書遺言の三種類があり、
一般的なのは自律証書遺言と公正証書遺言になります。
自筆証書遺言は税理士などに頼む必要がなく、
自分一人で好きな時に作ることができ費用もかかりません。
ですが、法的に効力のある遺言にするには
パソコンなどを使用しての作成は無効となるため、
全て自筆で作成日付を正確に書く、
署名や捺印が必要といった条件があります。
また混乱や誤解を招くような曖昧な表現も避けなければいけません。
例えば複数ある不動産を特定して記載するような場合には、
登記簿謄本通りに記すといった配慮が必要になります。
公正証書遺言は法文書作成のプロが遺言者から遺言の趣旨を聞いて、
それをもとにして遺言書を作成していくものです。
そのため多少の費用と手間はかかる方法ですが、
最も安全で確実な遺言と言えます。
さらに遺言者が亡くなった際には検認の手続きをとる必要がないというメリットもあります。
検認とは遺言の形状や日付、署名などの内容を家庭裁判所に認定してもらい、
遺言書の偽造などを防止するための手続きのことを言います。