遺言書を書くときは、偽造を防止するために、
法律に定められた方式に従って、きちんと書くようにしましょう。
また、遺言書だからといって、無理に難しい言葉を使わないようにして、
遺族が理解しやすいように、わかりやすく簡潔に書くことを心がけましょう。
まず、文頭に遺言書、遺言、遺言状などと書き、
この書類が遺言書であることを明確にします。
文章は縦書きでも横書きでもかまいません。
文頭に明記しなくても、内容が遺言書だとわかればよいことにはなっていますが、
遺言書、遺言、遺言状と書いてあれば、あとで手にした家族が、
明確に遺言書であることがわかるはずです。
ちなみに、遺言書の用紙や筆記用具、書式などは法律による取り決めはありません。
便箋、レポート用紙、コピー用紙など保管期間を考えて丈夫な用紙を選びましょう。
筆記用具は何でも構いませんが、ボールペンが一番オススメです。
鉛筆や消せるペンは、後日改ざんの恐れがありますので、できれば避けましょう。
自筆する
自分の手で筆記用具を持って紙に書きます。
手が不自由でも自分の手で書きます。
筆跡から誰が遺言者なのかがわかるからです。
PCを使った文章や、ビデオ録画したものなど自筆でないものは、
自筆証書遺言として認められません。
また、代筆は一切認められません。
たとえ署名が遺言者本人によるmので、押印が実印であったとしても、
他の箇所が他人の手で書かれていれば、その遺言書は無効となります。
自筆証書遺言は、添付資料を含め、全て自筆しなければならないと
考えておきましょう。
日付を書く
複数の遺言書がある場合、最新の日付のものが有効になりますので、
日付の特定は重要なことです。
日付ははっきりと○年○月○日まで書きましょう。
氏名を書く
まず遺言者の氏名(実名)を書きます。
遺言者の氏名の他に、生年月日を書くと本人を特定しやすくなるでしょう。
さらに、住所まで書けば万全です。
印を押す
できれば実印、なければ銀行員、それも無ければ普通の印鑑でも問題はありません。
とはいえ、拇印やスタンプ印はオススメできません。
また、用紙が2枚以上になってしまった場合は用紙の境目に契印を押します。
押印がない遺言書は原則として無効になってしまいます。
また、サインのような手書きのものは全く認められていません。
共同遺言は禁止
夫婦などが共同で書く遺言書は無効となります。
それぞれが別々の用紙に遺言書を書きましょう。
訂正について
遺言書は、一度作成すればそれで終わりではありません。
1年ごと等一定の期間に応じて見直すようにしましょう。
また、相続させるはずだった家族が先に亡くなるというケースも考えられますので、
事情の変化に応じて見直すことも必要です。
遺言書の訂正の仕方に不備があると、トラブルの元となる場合があります。
新しい遺言書を作る場合や、間違えた場合は、破り捨てて改めて書き直すようにしましょう。
封筒に収納する場合
遺言書は封筒に入れなくてもかまいませんが、
秘密保持ができ、偽造や改ざんを防ぐことができるというメリットがあります。
注意点としては、封筒の表に「遺言書在中」と書き、裏面には日付、氏名、印を押します。
さらに遺言がきちんと執行されるように、「この遺言書は開けずに家庭裁判所へ提出すること」
と明記しておくとよいでしょう。
法律上、封印のある遺言書は家庭裁判所において、
相続人の立会いがなければ開封できないとされており、
これに違反すると5万円以下の過料に処せられます。