遺言書を受け取った家族が、
あとで困らないようにするための、
いくつかのコツがあります。
「相続させる」と「遺贈する」
・相続人には「相続させる」と書く
将来、不動産を相続登記するとき、「相続させる」と書かれた相続人は、
受遺者単独で登記申請ができます。
「相続人に遺贈する」と書いてしまうと、相続時に余計な手続きが必要になります。
不動産登記の申請に、相続人全員の印鑑証明書が必要になってしまいます。
・相続人以外には「遺贈する」と書く
相続人以外の人に財産をあげたいときは「遺贈する」と書きます。
相続人以外の第三者に対して不動産を相続させる旨の遺言がなされたとき、
その所有権移転登記は遺贈とされます。
遺贈とは、遺言による財産の譲り渡しのことです。
財産を与える人を遺贈者と呼び、財産をもらう人を受遺者といいます。
遺贈であっても、財産を取得するという点では相続と同じですから、
受遺者には、贈与税ではなく、相続税が課税されることになります。
遺言執行者の指定
遺言執行者とは、遺言書にそって手続きを行なう人のことです。
財産に関するものは、特に遺言執行者を指定する必要はありませんが、
遺言執行者を指定しておけば、遺言の執行がスムーズに行なえます。
相続時における財産は、相続人全員の協議により分割されますが、
遺言執行者を指定することで、相続人全員の同意を得なくても相続手続きを行なうことができます。
遺言執行者は複数人でもかまいませんが、
未成年者や相続人を遺言執行者にすることは避けましょう。