私の母は幼い頃になくなり、父が今の母と再婚しました。
そのため、養母を母として育って、なんの違和感もなかったのです。
ところが、父が亡くなって、相続関係のことを調べていたところ、
養母と私は戸籍上は親子関係がなく、母には他に子どももいないため、
この後母も亡くなってしまうと、父の築いた財産が私ではなく
母のきょうだいに行ってしまう可能性がある、ということに気付きました。
そこで、行政書士に相談したところ、養母と私とで養子縁組をするとよい、といわれ、
縁組を行い、戸籍上も親子、ということになりました。
しかし、母のきょうだいにしてみると、父の財産をあてにしている気持ちもあり、
このままでは母の死後私がうらまれてしまうのではないか、とも考えられ、
一部を母のきょうだいにも渡したい、と母が考えるようになりました。
たいしてたくさんある財産ではありませんが、このような事情を説明し、
争いなく相続が進むようにと考えて、遺言書を書いてもらうことになりました。
最初は公正証書遺言にしようかという話になったのですが、それだと結構費用がかかるというので、
自筆の遺言書にすることになり、行政書士さんの指導にしたがって作成しました。
まず、すべての財産(家土地と、預金)を書き出して、日付と住所氏名を書き、
どのように財産を分けて欲しいか、ということと、
このようにした事情について簡単に説明する文を書きました。
最後にはんこをおして、密封しました。
すべて自筆で書いて、しかも間違うとすべて書き直しということだったので大変でした。
間違ったところを直すのはただの訂正印ではだめなのだそうです。
二重線をひいて、何文字削除して何文字書き加えたか、
ということまで欄外に書かなくてはいけないといわれて、
それだったら最初から書き直したほうが楽だね、ということになりました。
できあがったものについては、耐火金庫にいれて保管してあります。
行政書士さんからはこの遺言書は絶対に開封せず、
母がなくなったら、すぐに最寄の家庭裁判所に持参するように、と言われています。
開封すると効力がなくなってしまうのだそうです。
家庭裁判所では戸籍を確かめて相続人となる人を全て呼んで、
その場で開封をし(検認手続きというそうです)、
指定されているように相続を行うようにいってくれるのだそうです。
このような手続きをすることで、母にもしものことがあった場合、
相続のことを思い煩うことが少なくなってほっとしました。