私は夫婦共働きで、子供はいません。
結婚を機に分譲マンションを共同名義で購入し、ローン返済をしています。
今の世の中ではそのような方も少なくはないのではないでしょうか。
実は、そのような方こそ遺言書を作るべきなのです!
まず、財産を残して亡くなった人を被相続人、残された財産を受け取る人を相続人と言います。
被相続人が亡くなった時、まず初めに生存配偶者は相続人になります。
また、被相続人に子供がいればその子供も配偶者となります。
2番目に、被相続人に子や孫がいなければ、被相続人の親に相続権が発生します。
←配偶者の有無は関係ありません!
3番目に、被相続人に子や孫、親が存在していなければ、兄弟に相続権が発生します。
(例)被相続人とその配偶者が6:4の持分比率で5000万円の自宅を所有している場合
(自宅以外の資産がほとんどない場合)
被相続人は3000万円分の不動産を残して亡くなりました。
1.子供がいる場合遺産3000万円のうち、2/3の2000万円は配偶者が、
残り1/3の1000万円は子供が均等に相続します。
2.DINKS(夫婦2人)の場合遺産3000万円のうち、2/3の2000万円は配偶者が、
残り1/3の1000万円は被相続人の両親が500万円ずつ相続します。
両親がいない場合には、配偶者が3/4の2250万円を被相続人の兄弟が
1/4の750万円を人数で均等に相続します。
子供がいる場合には、配偶者と子供が全財産を相続するため、
特に子供が未成年の家庭では揉めることは多くは無いのではないでしょうか。
でもDINKSの場合は離れて暮らす義両親または義兄弟と分け合うことになるのです。
今回の場合、配偶者の不動産持分は4000万円に、義両親は合わせて1000万円となります。
この場合、配偶者が小さい家に引っ越ししたいとしても、義両親の同意がなければ販売も賃貸もできません。
また、住み続けるにも義両親に対して家賃の支払い義務などが発生します。
生前から義両親や義兄弟と仲の良い関係を築いていたのであればともかく、
ここに嫁姑問題などが絡むとすぐにこじれるのは目に見えて明らかでしょう。
この問題を回避するために遺言書を残す必要があるのです。
遺言書の残し方にはいくつかの方法があります。
1.自筆証書遺言(手書きの遺言書)
2.公正証書遺言(公証役場の公証人と作成する)
3.秘密証書遺言
それぞれの遺言の作り方は法律で細かく決められており、
それぞれメリットデメリットがあるので、よく調べて作成してください。
いかがでしょうか。
二人で作ってきた資産だからこそ、愛着がある我が家ですよね。
その財産が原因で険悪な事態にならないためにも、夫婦で遺言書を作っておきませんか。